2018-05-11 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
本法案が成立いたしましたら、水資源機構がこれまで培った知見、ノウハウを最大限に活用し、海外の水資源開発案件におけるニーズ調査や、マスタープラン策定から入札支援、施工監理等の発注者支援、さらには施設管理支援等に至るまで、本格的に実施することにより、我が国の事業者の海外の水資源開発案件への参入機会の拡大に寄与するよう努めてまいりたいと考えております。
本法案が成立いたしましたら、水資源機構がこれまで培った知見、ノウハウを最大限に活用し、海外の水資源開発案件におけるニーズ調査や、マスタープラン策定から入札支援、施工監理等の発注者支援、さらには施設管理支援等に至るまで、本格的に実施することにより、我が国の事業者の海外の水資源開発案件への参入機会の拡大に寄与するよう努めてまいりたいと考えております。
独立行政法人水資源機構につきましては、海外の水資源開発案件におけますニーズ調査や、あるいは、マスタープラン策定から、入札支援、施工監理等の発注者支援、さらには施設管理支援等に至るまで、本格的に実施をしてまいります。 日本下水道事業団につきましては、海外の下水道に関するマスタープラン作成支援や、あるいは施工監理、処理場の運転管理支援等を、これもまた本格的に実施をしてまいります。
本法案の趣旨によれば、新幹線の建設主体として知見を持つ鉄道建設・運輸施設整備支援機構や、ダムなどの水資源の開発を行う水資源機構、都市開発に実績のある都市再生機構等の独立行政法人、あるいは高速道路、空港にかかわる特殊法人等が、特例業務として、海外における調査、設計、入札支援を行うことが可能となります。 私どもは、インフラ事業の海外輸出を推進すること自体に反対はいたしません。